教授採用と関連して支援金を受けた疑惑で実刑を宣告された現職教授に対して今度は法廷偽り陳述をそそのかした疑惑に追加懲役刑が下された。
光州(クァンジュ)地方裁判所第2刑事部(部長判事チョ・イヨン)は偽証教師などの疑惑で起訴された朝鮮大学校教授ソ某氏(61)に対する1審宣告公判で懲役10月に執行猶予2年を、偽証者兼ソ氏の弟子のキム某氏(36)に対して罰金100万ウォンを宣告した。
裁判所は判決文で“自身の研究補助員だった弟子に法廷で虚偽陳述をするようにさせるなど罪質が軽くないが、裁判結果に特別な影響を及ぼさない点などを勘案して兄の執行は猶予する”と明らかにした。
ソ氏は自身に対して不利な陳述をした同僚教授を報復暴行した疑惑にも起訴されたが、裁判所は“情況上偶発的に発生したことで判断される”として無罪を宣告した。
一方、ソ氏は先立って先月2日教員公開採用(公債)過程で請託性支援金を受けて審査便宜を見た疑惑(背任受財罪など)で起訴されて懲役8月の実刑と共に犯罪収益金1千万ウォンを追徴されたことがある。
ソ氏は去る6月1審公判に先立ち証人に出る予定だった当時大学院生キム氏を自身の研究室で呼んだ後“‘研究補助手当て400万ウォン中395万ウォンを返してもらったことは私の指示によったことでなく乗用車と納付金、お小遣を与えたことに対する有り難みに自ら戻したこと’と述べなさい”と偽証をそそのかした疑惑だ。
ソ氏はまた、専任教員公開採用(公債)便宜代価で特定支援者から1千万ウォンを受けた疑惑で起訴されるや検察側証人の某同僚教授が捜査端緒(糸口)を提供したと判断して公判があって4日後該当教授を暴行した疑惑にも起訴された。